こんにちは、ケイです。
今日はちょっと怖い話です。
ネタバレサイトの運営者やライターが書類送検されたことは、覚えている人も多いんではないでしょうか?
「そりゃ、著作権に引っかかるだろう!」
と思うかもしれませんが、自分でも気づいていないまま法律違反を起こしているかもしれません。
それが、薬機法違反!
化粧品などを扱う美容系アフィリエイターが、やってしまいがちなNG表現をまとめます。
目次
それ、薬機法違反!こんな風に書いてないですか?
例えば、美白化粧品。
認められている効果は「シミ・そばかすを予防する」だけです。

これは完全なアウトです。
シミが消えるという表現は、化粧品でも医薬部外品でも薬機法違反です。
では、これをどう表現するか?

コンシーラーを使う回数が減りました。
かなり遠回しですが、こういった表現をしてください。

毛穴が小さくなって目立たなくなりました!
これもNGです。
化粧品が肌に変化を与えてはいけません。

悩んでいた毛穴が気にならなくなりました。
これはOK!
変化したという表現ではありません。

〇〇のシャンプーを使ったら、髪質が改善しました。
これもNGです。
とにかく変化を書いてはいけません。

〇〇のシャンプーを使ったら、髪がツヤツヤになりました。
ツヤツヤはOKです。
サラサラもOKです。
化粧品レビューで使用する画像も注意!
化粧品を紹介するブログなんかで掲載されている、ビフォー・アフター写真。
あれも、薬機法違反のものがあるんです。
使用前は〇〇に悩んでいたのに、▲▲を使いはじめて1か月後!
ほら、こんなにキレイになりました!
こんな表現で並べられたビフォー・アフター写真は薬機法違反です。
ただ、使用している画像の掲載は大丈夫です。
最上級表現もNG
日本一、ナンバー1、日本初、世界初、最高などの表現で、化粧品を紹介することもNGです。
例えば、通販サイトやLPでよく見かけるこの言葉。
〇〇通販▲▲部門で1位!
よく見ると下に、その根拠となったものが記載されていますよね。
例えば、こちらのサイト。
新日本製薬株式会社の「パーフェクトワン」です。
相変わらず売れに売れている人気オールインワンジェル!
6年連続国内売り上げNo.1とありますが、横に※印ついてますよね。
少し下に行くと、その※印の根拠が書いてありました。
こういった根拠が必ず必要なわけです。
こういった表現は広告主が気にするわけで、アフィリエイターが気にする必要なないかもしれません。
だからと言って「6年連続国内売り上げNo.1」だけを切り取って、自分のブログで紹介してしまうのってどうなんでしょう?
自分のブログを読んだ人に、誤解を与えてしまいますよね。
迷ったときは、その表現を自分のブログでも使わない方がいいですよ。
変化が書ける!ビフォー・アフター写真が使えるのはメイクアップ効果
基礎化粧品では、肌の変化やビフォー・アフター写真がNGですが、それが使える美容系があります。
それが、ファンデーションやマスカラ、口紅などのメイクアップ化粧品!
ファンデーションやコンシーラーのことなら、

〇〇のファンデを使ったら、頬のシミが消えて見えなくなりました。
これは、OKなわけです。
メイクアップ効果ですから。
まつ毛美容液ではNGの「まつ毛が伸びた・太くなった」という表現。
これもマスカラによるメイクアップ効果ならOKです。
でも、まつ毛自体に効果があるように書くのはNG。

このマスカラには育毛成分も入っているので、使い続ければまつ毛も太くなります。
こう書いていしまうと、薬機法違反なので気をつけてください。
ビフォー・アフター写真も、メイク前・メイク後の変化なら薬機法違反になりません。
メイクで変化したことがわかるように、画像の下に「メイクアップ効果によるもの」と書いておくといいですよ。
最後に
薬機法のこと、とくに化粧品に関する薬機法の詳細は、A8.netさんがまとめてくれています。
美容系のアフィリエイターさんは、いま一度ブログを見直してみてくださいね。
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